どうしても見てほしい!施設経営者が体験した転職を考えた方がいい施設8選
施設経営者から見た、今すぐ転職を考える施設の特徴8選
私自身が経験して、施設経営者になったからこそ伝えたい!!転職を考える施設はコレだ!!
今回は、施設で働いている皆さんが自分の施設は転職したほうがいいのかどうかを、考えるときのポイントを紹介しましょう。
1~5を参考に良い転職をして、最良の職場に巡り合ってください(; ・`д・´)!私は実際に私が介護施設で働いてきた時に感じたことを中心に、皆さんにも是非知っておいてほしいポイントです。施設を探すときに役立ててください。では順を追ってみていきましょう。
入職後、就労中の施設環境は大丈夫?
- 求人情報や面接時に伝えられた条件が、入職後には変わっている。
- 有給休暇が取得できない又は取得理由によって却下される
- サービス残業が常態化している。
- 利用者からの暴力、セクハラ、家族からのペアレント行為の打開策を検討しない
- 希望休又は欠勤は、代理の人を見つけないと休めない
- 過度に同じ勤務しか入れてもらえない。
- 夜勤が月8回以上ある。ないし、夜勤を宿直扱いにされる
- 入社してすぐに部署を移動させられる。配属の約束が守られない
この8つに当てはまれば当てはまるほどブラック企業化していることになります。
職員あっての施設なんですけどね( ;∀;)
1求人情報や面接時に伝えられた条件が、入職後には変わっている。
労働基準法では、雇用側は労働者に対して給与・休日などの労働条件を書面で明示する義務があります。
中には、入社前の雇用契約書の説明もせずに、入社日に書類を書かせ、給料等の説明もないがしろにしている場合も転職を考えてみるべきでしょう。そもそも、言われていた内容と契約書や給与辞令の内容が違う場合は、すぐに退職することができます。雇用契約書をよく読ませようとせずに簡単に説明だけして署名させようとする企業は慢性的に人材不足と言えます。
2有給休暇が取得できない又は取得理由によって却下さる。
皆さんこの有給については覚えておいてくださいね(; ・`д・´)
会社は労働者が有給休暇の取得を申し出た際に、その理由(私用、自己都合)によって
有給休暇取得を「拒否する」ことは出来ないんです。人がいないシフトが回らない等
の理由で、別日でも可能か確認する為に取得理由を尋ねること自体は問題ないですが、
会社があげないという行為自体がおかしいので、しっかり有給は取りましょう。
有給が溜まっていても、退職の際に使わせてもらえない。買取もしてくれないと
いった事業所も多く、有給は職員さんが使える当然の休みです。
3サービス残業が常態化している
もしも、今皆さんが働いている職場がこんな会社だったら(;´・ω・)
「残業時間30分未満は切り捨て」
「申し送りは就業時間後に行う」
「その日の日報や支援経過は業務が終わってから入力する」
「出勤時は制服に着替えた後ででないとタイムカードを押せない」
「出勤時間が終わっているのに業務を指示される」等、日常的に行われている
これらも本来は間違っています。やるなら業務中に終わりにできるよう企業側が
勤務を調整しないといけません。
4利用者からの暴力、セクハラ対策、家族からのペアレント行為の打開策を検討しない
職員側が何度訴えても「認知症の方だからしょうがない」「そういう仕事だから」「他の人はうまくやっている」「あなたが受けたんだから自分で何とか対応して」等と言われるだけ…。従業員を守ってくれない職場( ;∀;)そんな職場で働き続けられますか?そうした実情内容は働いてからでないと確かにわかりにくいと思いますが、社員の安全を保証するのも会社の責務です。
5当日欠勤は、代理の人を見つけないと認めない
当日欠勤はもちろん避けるべきですが、皆さん急に体調が悪くなる事だって
ありますよね・・・ただ、欠員の補充までは労働者の義務ではないです。
「他の人が見つけられないなら出勤して」等の命令は最悪の職場です。
企業はギリギリの人数でシフトを回している場合が多いですから、
大変なのはわかります。ただ、それを職員に押し付けるのは間違いです。
6過度に同じ勤務しか入れてもらえない。
シフト勤務の場合、若い男性職員を夜勤ばかりのシフトを組んだり、遅番しか入れ
ないといった勤務になっている場合は、体力のある人間を一番大変な業務に充て
ようという考えが見え隠れしているように思えます。夜勤前の就寝介助や起床介助は
確かに重労働ですが、そればかりを入れる職場は転職を考えてもいいのではない
でしょうか?
7夜勤が月8回以上ある。ないし、夜勤を宿直扱いにされる
施設では原則夜勤は月のうちに5回まで等のルールを作っている場合が殆どですが
夜勤明けの休みを考えても「夜勤明けの次の日が法定休日である場合、よく勘違い
されるのは「夜勤明けの日を法定休日にし、法定休日の次の日の0時から出勤できる」
と誤解されています。
しかし、夜勤明けの日とは別に法定休日を設けることが義務とされています。
そうなってくると月の中で8回、9回と夜勤を重ねたら元々定められた休日を
消化できなくなります。
【参考文献】介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント|厚生労働省
または、夜勤ではなく、宿直扱いで現場勤務を強いられるといった場合も
基準違反です。
- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
2.通常の労働の継続でないこと
3.睡眠設備が設置されていること
4.宿直手当が支払われていること
5.宿直が1週間に1回以内であること
といった内容がしっかりと
守られていることで宿直ができますが、夜勤8回、宿直週1回。職員を何だと思って
るんだと思いますね。
8入社してすぐに部署を移動させられる。配属の約束が守られない
これが、一番悪質かもしれませんね(;´・ω・)
まず、採用は生活相談員で募集をかけて、採用面接を受けて入社日までは
そのつもりで、出社初日。
まずは現場で利用者さんの顔を覚えましょう
↓
生活相談員は全部のシフトを理解していないとね
↓
2か月後、あなたはとても優秀だから現場でこれからも
頑張ってほしい。
↓
そもそも相談員はポストが開いていない。
という、詐欺に近い採用をしている企業も、悲しいかなあります。( ;∀;)
現に私の会社で働いている社員さんも、今、記事を書いている私自身も同じように
転職活動中に、都合よくつかわれそうになった経験があります。
今の職場や、転職先の候補に当てはまっている項目はありませんか?
「えッ! 私の職場! 」という方は、転職を考えた方が良いかもしれません。
私のブログを読んでいただけると面接前や面接・見学時に把握できる情報も
あります。これから転職活動を始める方は、念入りに情報収集をして
良い介護職ライフを目指してくださいね。(^-^)